今年4月に施行された「配偶者居住権」で相続税対策が大きく変わります。


お世話になります。インキュベクスの青井です。

今年、4月から始まった「配偶者居住権」で相続税対策が大きく変わりました。

本日は、2020年4月に施行されたこの「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」をケアーズ税理士事務所の鈴木佳美先生に説明していだきます。

「配偶者居住権」制度とはなにか?

こんにちは、税理士の鈴木佳美です。

これまでは、ご自宅を持っている場合でも預金が潤沢にある方ばかりではないので、ご主人が亡くなられた後、奥様がそこに住む権利を脅かされるようなことがありました。

新たにスタートした「配偶者居住権」制度は、その権利を脅かされないようにするために、遺された妻を守るための権利、ということになります。

例えば、子どもがいる場合であれば、預金を子どもに分ける事になればいいのですが、預金が潤沢にない場合は、場合によっては自宅を売却しなくては相続税を払うことが出来なくなります。

分割協議をした際に、お金がなく、家を売らなければいけないとなってしまうと奥様のお住まいがなくなってしまします。もちろん代わりに入居するためのアパートや介護施設もすぐには見つかりません。

このようなケースにおいて奥様の居住権を守るという権利が今回の民法の相続法改正により認められたのです。

「居住権」が設定されたことによる影響とは

居住権を設定されたことによって、安心してその奥さんはご主人が亡くなった後、ご自分が介護施設に入居しない限り終の住処として住み続けることが守られる権利ということになります。

しかし、夫婦仲というのは100人いれば100通りの夫婦の間がありますので、この居住権を主張されることにより新たな問題も生まれます。

配偶者居住権という片面だけを取って、それをよしとすることもできないのです。

今回の法改定を踏まえて今後、配偶者居住権をどう登記していくかが大きな課題となります。

登記においては、使う権利、住む権利、その他の権利というように、権利を分ける事もできます。

財産の計算をして、建物・土地においての価値とその他の預貯金などを計算した上で、ご自身の権利を守りながら、その他の相続人に対して遺産分割を行うということになります。

いずれにせよ登記が必要というのは覚えておいていただけたらと思います。

奥様の側が亡くなられた場合は…

その後奥様の側が亡くなられた場合、その配偶者居住権は消滅します。不動産は元々の所有の形に戻ることになり、その後、遺された子どもたちの間で話し合いをしたり、(子どもが1人、あるいは複数の時もあります)不動産売却はその後にできるということになります。

ご主人の年齢等によっては、遺された妻が居住権が守られる事で、安心した老後が迎えられるということは言えます。(女性は一般的に男性よりも長寿でありご自身でで自立して生活できる時間も長いですから)

しかし、その方が介護が必要になり場合によってご自宅を売却しなければならない時は、当然居住権を主張することもご本人はしなくなりますので、その場合においてはそれを解除して、登記をし直して、売却するということもありえます。

4,000万の自宅と、4,000万の預金があった場合は…

例えば、4,000万の自宅と、4,000万の預金があったとします。亡くなったAさんには、奥様がいて、お1人の息子さんがいらっしゃいます。

しかし、奥様とそのご長男はあまり仲が良くなく、そんな中ご主人が亡くなってしまったとしたら。

奥様は今まで暮らしてきた自分の家に住みたいと思いますが、仲の悪くなってしまった長男からは、「いや、ここお母さん住んでもらったら困るから」と言われたりするかもしれません。

そうすると、当然、2人で話し合いは困難な状態になってしまい、Aさんの遺産を分けることがいつまでもできないという状況になります。

このようなケースの場合、実際には、遺された奥様と長男の法定相続分は2分の1ずつなので、例えばご自宅が4,000万、預金が4,000万であった場合、8,000万遺産があって、それを4,000万ずつに分けることとなります。。

奥様はご自宅、そして長男は預金ということになると、母親である奥様には、当然お金が全く無くなってしまいます。

いくらご自宅の価値が4,000万あると言われても、今まで住んでいたところに住むだけになってしまい手元にお金が残りませんから、当然、生活自体は成り立ちません。

このようなケースを救済するためにできたのが、今回新設された「配偶者居住権」というものなのです。

ご自宅の価値は4,000万で、預金は1,000万の場合は…

上記は、分かりやすいように同額、自宅の価値と、預金の価値が同じというところでのお話をさせていただきましたがもっと深刻なケースもあります。

例えばご自宅の価値は4,000万で、預金は1,000万、全部で5,000万の遺産という場合、「じゃあ2,500万ずつ」と実際わけられるのか。

そもそも預金は1,000万しかないのに、「あと1,500万どうやって相続をするんだ」ということになります。

こういったケースの場合、皆さまもお分かりのようにご自宅を売却しなければならなくなってしまいます。

長年ご夫婦で住んできた奥様にとって非常に悲しい状況となります。

また高齢になってきた奥様が、これまで住んでいたご自宅を売却をするということになると、終の住処として考えていた所を本人の希望でなく、売却するということは、ご本人にとっても大きなストレスになります。

まだお元気であれば、介護が必要でなければ介護施設にも入ることもできないでしょう。

賃貸物件を借りる事にしたとしても、あまり遠くには行きたくないでしょうし、引っ越しという行為自体、大きなストレスがかかることも予想されます。

そこで亡くなったご主人と一緒に住んだご自宅を、その妻である配偶者はその権利を相続できる、「ずっと住んでもいいよ」という権利というのが、平たく言えば「配偶者居住権」というものです。

長男夫婦との仲がわるい場合は…

さらに言いますと、先ほど奥様とご長男の関係において、お話させていただきましたが、ご長男には、奥様がいてお母さまとご長男と関係が悪いとお嫁さんとの仲も悪くなる場合も多くあります。

高齢の奥様にとって、将来、面倒も見てもらわなきゃいけない立場という中で、住まいまで脅かされるというのは、非常につらい状況となってしまいますね。

このようなケースを防ぐためにも、これまで生活をされていたご自宅に奥様が住み続けることができる権利が大切だということはご理解いただけると思います。

配偶者居住権で今後の相続が変わる?

「配偶者居住権」によって奥様がご自宅に住み続ける権利が確保できます。

住む権利を得ながら、その残り半分を長男の方に渡すことが可能となりますので、ご長男との数字上での関係も円満に解決することができるようになります。

預貯金のところも、「残り半分は私に」ということで、表面的に合意が、数字上も成り立ちます。

権利を主張する側のご長男、あるいはご長男とお嫁さんとの関係においても上手く分けられれば、生活の安定も得られるということで考えることができます。

配偶者居住権を上手く活用するには、登記の確認が必要です。

「配偶者居住権」新設された今年の4月1日以降から遺言状にも配偶者の居住権を盛り込むことができるようになりました。

配偶者居住権の効力を発揮させるためには、不動産登記本に登記が必要です。

具体的には、法務局に行って、手続きを取るということになりますが、不動産のうち、建物だけに登記がされるので、土地においては登記はされません。建物だけに登記がされるということも1つのポイントです。

ただ建物がどんな状態にあったかということには、十分に気をつける必要があります。

例えば、ご主人と、長男との所有であった時には、長男の権利が既に存在するので、そこを配偶者居住権ということで設定することはできません。

よくある話としては、ご夫婦でご主人の方が亡くなっている状態で、ご主人と奥様で登記が半分ずつだったというような場合においては、配偶者居住権は設定が可能ということになります。

ご自宅だけではなく、1階を賃貸にしている、あるいは2階を賃貸にしている、そして上や下に自分たちが住んでいる。あるいは反対に、1階は店舗に貸していて、2階は自分たちが住んでいる、というような場合でも、配偶者居住権を設定することはできます。

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