【老人ホーム運営ブログ】生活保護OKで入居者が集まる!?
お世話になります。「介護の王国」の石川です。
インキュベクスの直営老人ホームである「介護の王国」梶山店にて入居相談を担当しております。
このブログでは、「入居相談員」としての日々の業務から見えてくる老人ホーム運営や入居者獲得等に関する様々な“気づき”をお伝えしています。
本日は、「老人ホームにおける生活保護受給者の受け入れ」をテーマにお話しさせていただきます。
日本人の50人に1人が生活保護を利用。その半分が高齢者世帯
厚生労働省の平成29年の発表によると生活保護受給者数は「約214万人」。世帯数では「約164万世帯」となっています。
なんと今や日本国民の50人に1人が生活保護を利用していることになっています。
生活保護受給者の内訳としては
・高齢者:約83万9000世帯
・母子家庭:約9万9000世帯
・傷病者・障がい者:約43万世帯
・その他:約26万3000世帯
と生活保護を受給している世帯のおよそ半分が高齢者世帯となっています。
この数字からもお分かりになると思いますが、現在、老人ホームを探す高齢者における生活保護受給者の方々の割合が急増しています。
しかし、生活保護の方を入居対象としない施設も多く、入居先が見つからず困っている方々もたくさんおられます。
では、なぜ生活保護の方を入居対象としない施設が多いのでしょうか?
その理由のひとつは、入居一時金や家賃が高額で、生活保護費では賄えないからです。
資産や収入がない・少ない方は、弾かれてしまうのが現状なのです。
「介護の王国」では、こうした方々も安心して入居していただくために家賃は「52,000円<※注>」と安く設定し、生活保護受給者や年金の範囲内でしか支払えない方々も無理なくご入居いただけるようにサービス開発をおこないました。
<※注>52,000円⇒横浜市の住宅扶助範囲内
これにより、入居先探しでご苦労されている行政(生活保護受給者を担当するケースワーカー)、病院(退院調整の医療ソーシャルワーカー)などからたくさんの入居相談が寄せられ、これまで何人もの入居をお受け入れをさせていただきました。
生活保護受給者を受け入れする際の基本事項とは
ここで、生活保護受給者を受け入れする際に留意が必要な基本事項を、ご紹介しましょう。
支給日の確認
月の1~5日が基本ですが自治体により異なります。横浜市では基本4日です。土日やGWや年末年始などの連休の場合、前入金が原則ですがこれも自治体やご担当の手配状況で変わることがあります。
受取り方法の確認
「本人名義の銀行口座へ振込み」と「福祉事務所へ出向き手渡しでもらう」の2つの方法があります。本人が出向くのはまず不可能なので、口座振込み手配のお願いし、その口座からの自動振替手続きをします。
※事情により口座振込ではなく、入居する本人宛に現金封筒が郵送され、そこから費用を現金で領収する場合があります。このようなことはレアケースですが、施設での現金収受は負担となりますので、行政と回避策を協議するのが肝要です。
生活保護受給者の受け入れのメリットとは
そして生活保護受給者の受け入れは「大きなメリット2つ」が得られます。
大きなメリット(その1)
売上が確実にアップする!
生活保護費(扶助費)から費用を頂戴するため(※領収が月遅れになる場合もありますが滞納が続くことはありません)
大きなメリット(その2)
施設認知が進み入居相談の増加が期待できる!
ケアマネや謬院の退院調整担当をご案内で訪問する際、生活保護の方も対象となることをお伝えすると、忙しくて上の空状態であったのに、突然目がキラッとして「え、そうなの!」「実はこんな方がいるんだけど・・・」と、その場で相談をいただくこともあります。
もともと、月費用が約10万円と安価で「介護の王国」という珍しく印象的なネーミングに加え、「生活保護OK」であればインパクトは絶大です。
施設の認知度UPに抜群の効果があります。
結果的に「相談件数の増加=入居者が集まる=空き部屋が早く埋まる」の図式が成り立つのです。
生活保護受給者の受け入れが経営面のメリットはもちろん、初期投資の回収基盤の早期構築にも効果的があることをご理解いただけたかと思います。
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