市街化調整区域に「介護の王国」を建てるには・・・

お世話になっております。インキュベクスの丸山です。

今回は市街化調整区域について考えてみたいと思います。

そもそも建築物を市街化調整区域に建築は可能でしょうか?

基本、建築抑制地域なので建物を建築することができません。

ただし、周辺住人の需要やニーズを鑑みて自治体が必要と判断した際には許可が下りることがあります。

その為には都市計画法43条の許可を受ける必要があります。

都市計画法43条の許可の基準は自治体によって異なりますが、敷地相互間100mに50戸の建物が連なっていることや、土地の前面にある道路が市街化区域まで幅4mもしくは6m続いているか、などが条件です。

その後各自治体の開発審査会に諮問して許可を得ることになります。

農地であれば農業委員会の事前相談も必要でしょう。本来建築できない場所なのでかなりハードルは高いと思われます。

また、設置指針上の適合性も問われてきます。

もし調整区域に関しご質問があればお問い合わせください。

ご一緒に進めて行きたいと思います。

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