【老人ホーム運営ブログ】失敗談!介護認定なしの方の入居相談

お世話になります。「介護の王国」の石川です。

インキュベクスの直営老人ホームである「介護の王国」梶山店にて入居相談を担当しております。

入居の相談を受ける際、まず確認するのが要介護度※ですが、ときどき介護認定なしの方の入居相談が寄せられることがあります。

今回は、その際の失敗談をお送りします。

(※「介護の王国」は、特別養護老人ホーム(特養)と同じく原則「要介護3以上」の高齢者が入居対象者となります。)

ケアマネージャーさんの見立ては要介護3以上、しかし・・・!

前述したように「介護の王国 」の入居条件は、要介護3~5であることが基本となります。

介護度が認定されていないままご入居された場合は、もちろん介護保険が適用されず、訪問介護と同様のケアサービスを受けると、入居者様の自費100%負担となってしまいます。

当然、これでは施設での生活が困難な状況になってしまいます。

入居希望者の方の介護度がまだ認定されていない場合には、介護認定の手続きをお願いして(その方の認定が)要介護3~5に確定した場合のみ、相談を継続するようにしています。

残念ながら…要介護3未満になれば、当施設での入居は叶いませんので、事前にいくら詳しくやりとりしても無駄になってしまいます。

これは、当施設のオープンから間もないころの話ですが、入居を希望される方のご家族からの相談がありました。

ケアマネージャーさんの見立ては要介護3以上とのことでしたので、介護度自体は、未認定ではありましたが話を進めました。ところが、認定結果は要介護2だったのです。

これで相談は終了です! 結果として、約1ヶ月ちょっとのやりとり(相談業務)が無駄になってしまいました。

これを教訓に以降は、認定結果が出るまで待つことを徹底するようしたのです。

簡単に介護認定までの流れについてご案内します

介護関連業界の方はご存じと思いますが、介護認定までの流れについて簡単にご案内します。

【介護認定の流れ】

①地域包括支援センターに連絡を入れる

②要介護認定の申請をする

③調査員の訪問調査を受ける
主治医の意見書を提出する

④コンピューター判定(一次判定)

⑤介護認定審査会による審査・判定(二次審査)

⑥申請結果と介護保険証を受け取って、居宅介護支援事業所へ連絡
(要支援1〜2の方は、地域包括支援センターへ)

それでは、認定されまでの期間はどれくらいでしょうか?

認定までは30日以内が基本ですが、30日を過ぎきるケースも多々あります。

また、年末年始や大型連休を挟むときなどは、かなりの日数を要することになります。

このように、認定には最短でも約1ヶ月を要します。

この期間には、病状・体調が変化する可能性がありますし、施設側にも空き部屋が無くなってしまうなど、何らか事情が発生するケースもあります。

この点も十分注意が必要です。

介護認定の区分変更にも注意が必要です

また、新規の介護認定と同じように対応に注意が必要なことがもう一つあります。

それは、介護認定の区分変更で通称は「区変」と呼ばれるもので、既に認定を受けている期間内に心身の状態が変化した場合、認定区分の変更を申請することができる制度です。

例えば、現在が要介護3未満でも、区変申請による再審査で要介護3~5に認定されるならば、入居の対象になるかも可能性もあります。

しかし、この場合も相談業務として動くのは結果が出てからで、区変待ちの場合も新規申請と同じことです。

ちなみに過去には、

「今は要介護2だけど区変で4以上は確実」

との情報をもとに、入居いただいたこともあるのですが、結果的には、要介護2のままでありました…焦りは禁物です。

出来ることなら入居していただきたいと思うのは山々ですが…

もちろん入居を希望される方には、様々なご事情をお持ちです。出来ることなら入居していただきたい!と個人的に思ってしまうケースも度々ございます。

しかし入居相談員という立場上、収益やスタッフへの給与など全体を見ながら施設の稼働率を考えていかなければなりません。

「介護の王国」と同様の入居基準を持つ特別養護老人ホームの待機者が約37万人と言われる現在、一人でも多くの必要される方にご入居いただきたいと思っています。

次回は、実際に入居されている方の声をご紹介させていただきます。

お気軽にお問合せください。

介護事業の立ち上げ、老人ホーム運営のご相談などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

※お問合せ内容の確認後、担当者よりご連絡させていただきます。